児童扶養手当 |
父母の離婚などの理由により、父または母と生計を別にしている児童(18歳になった年度末まで。ただし、中程度以上の障害を有する児童は20歳未満)を養育している父または母や、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。 【手当額(月額)】
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2019年「全国消費者物価指数」の実績値の公表に伴って。令和2年度の児童扶養手当額については、上記のとおり0.5%の引き上げとなります。
(参照)令和2年度の年金額改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00006.html
◇受給資格者および該当する子どもの戸籍謄本
◇印鑑
◇振込先口座通帳
◇健康保険証
◇印鑑
◇個人番号の確認に係るもの(※代理の方が窓口へお越しになる場合はお問い合わせください。)
◇その他事由により必要な書類
※他市町村からの転入の場合、前住所地の市町村が発行する所得課税証明書が必要でしたが、
マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、省略が可能になりました。
2019年11月支給(8月分から10月分)から、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の隔月支払となります。
ひとり親家庭の父または母、およびその児童(18歳になった年度末まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)の健康保険の対象となった入通院費および調剤費の負担額が対象となります。父母のいない家庭は児童分のみ対象となります。
ただし、資格の取得には児童扶養手当に準じた所得制限があります。
保険適用となった医療費の一部負担支払額の1か月の合計から1,000円を差し引いた額。
児童については、保険適用となった医療費の一部負担支払額全額。
【資格取得手続きに必要なもの】◇資格申請者と児童の健康保険証 【申請手続きに必要なもの】◇受給資格証 【支払日】申請月の翌月の最終金曜日 【関連ファイル】遺児および心身障害児扶養手当児童(18歳になった年度末まで)を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者、および心身に障害を有する児童を養育している保護者に対して支給されます。 【お知らせ】 【手当額(月額)】◇遺児 児童1人目 月額 3,000円(養育者4,000円) 【手続きに必要なもの】◇手当申請者と児童の戸籍謄本 【支給月】6月、9月、12月、3月 ひとり親家庭等児童入学支度金 ひとり親家庭等の児童が、小学校および中学校に入学する際、ひとり親家庭の父または母もしくは養育者に対して支度金を支給します。 【支給額】◇小・中学校 30,000円 |