中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
3月13日付の官報において、危機関連保証発動の告示がありました。
全国・全業種※の事業者が対象です。(※信用保証制度の対象業種について全業種)
【指定期間】令和2年2月1日~令和3年1月31日
●申請要件
次のいずれにも該当する中小企業者
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、
原則として最近1か月間の売上実績等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる。
●申請に必要な書類
・認定申請書(2部)
・申請書に記載の売上高等が確認できるもの(売上台帳、試算表など)
・市内にある事業所で1年間以上事業をおこなっていることが分かるもの(履歴事項全部証明書など)
下記より申請書様式をダウンロードのうえ、必要書類を揃えて認定申請をしてください。
(留意事項)
① 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
② 市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。
③ 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
危機関連保証概要 (概要) (1,090kbyte)
特例中小企業者認定要領 (114kbyte)
【危機関連保証】認定要領様式 (86kbyte)