【災害で発生したごみの持込みについて】
公費解体を申請した人、やむを得ず期限(令和6年5月31日(金曜日))までに片付けができなかった人に限り、富来野球場駐車場仮置場に災害ごみを持込めます。
また、令和6年6月1日から搬入方法及び搬入車両の運用を変更します。変更の内容は赤字で示しました。
富来野球場駐車場(八幡寅-49)
【富来野球場駐車場】
令和6年6月6日(木曜日)~当分の間
午前9時~午後4時
※正午~午後1時まで昼休憩のため休止
※旧志賀中学校グラウンド仮置場は、令和6年7月1日(月)から公費解体の廃棄物専用の仮置場となりました。
【富来野球場駐車場】
・毎週 日曜日・祝日
受付で「災害ごみ持込み届出書」を記入していただきます。
違法な持込みを防止するため、り災証明書(携帯写真等で提示しても可)及び身分証明書(運転免許証等)を提示していただきます。
搬入は、普通乗用車又は軽四トラックのみとなります。
仮置場内では、事故防止のため、災害ごみを下ろすときのダンプアップはできません。